2021-05-06 第204回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
やはり、平時には許されないレベルの人権制約を、まさに緊急事態として一時的に可能にするための法の根拠に基づいた危機管理。国家の危機を乗り越えるために必要不可欠な力。だけど、極めて人権保障にとって危ういもろ刃の剣。だからこそ、事前に国民の意思でルールを定めておく。これが緊急事態条項であって、それを置く場所は、まさに国民の意思で権力を統制する憲法だと私は思います。
やはり、平時には許されないレベルの人権制約を、まさに緊急事態として一時的に可能にするための法の根拠に基づいた危機管理。国家の危機を乗り越えるために必要不可欠な力。だけど、極めて人権保障にとって危ういもろ刃の剣。だからこそ、事前に国民の意思でルールを定めておく。これが緊急事態条項であって、それを置く場所は、まさに国民の意思で権力を統制する憲法だと私は思います。
憲法十三条に基づく抽象的な公共の福祉概念に頼ることなく、より具体的な制限事由を憲法に明記すべきであるとの指摘もあり、緊急事態における人権制約の在り方についても早急に議論する必要があると考えています。
また、憲法の緊急事態条項の創設や緊急事態における人権制約の在り方を議論すべきであるとの御意見がありました。 私は、そうした御意見の背景には、緊急事態下での迅速な政策遂行を理由に、国民の代表機関である国会の関与をできるだけ弱め、政府による権限や政策決定の裁量を拡大強化させようとする狙いがあるものと感じざるを得ません。
その上で、コロナ禍と憲法なんですけれども、あわせて、やはり、緊急事態には人権侵害が起きやすい、人権保障が危うくなるという前提に立ち、実際に今も、法の根拠があやふやな人権制約がなし崩し的に広がり、チェックせずに放置されている面もあると思うんですね。 だからこそ、今日の提案は三つで、一つは、やはり、今、進行中に、このコロナと憲法の問題をしっかり洗い出しておく。
もちろん、現行でも、憲法十三条により、公共の福祉のため必要な場合には合理的な限度において私権を制限することは可能であると解釈されていますが、抽象的な公共の福祉概念に頼るのではなく、より具体的な制限事由を明文で規定する方がよいとの指摘もあり、緊急事態における人権制約の在り方についても議論する必要があると考えられています。
人権制約を許容する原理ですね。 問題は、その川出参考人がこうおっしゃっていることなんです。その裏の方を見ていただきますと、こうおっしゃっているんですね。 特定少年に対する保護処分は行為責任の範囲内で行わなければならないということでして、これは、犯罪を行った十八歳、十九歳の者に対して、一般的に保護原理に基づく介入を行うことはできないとする考え方によるものとおっしゃっているんですね。
それの改めての確認とともに、罰則である以上人権の制約があるわけでありますが、人権制約の根拠というのはあくまでほかの人の人権を衝突を調整して守るためにあると、これが憲法の通説でもあるという理解でありますが、今回の罰則はいかなる人権を守るためのものであって、そのために罰則が必要であるという合理的な根拠、立法事実をですね、コロナの特性などを通じて改めて答弁いただきたいと思います。
その上で、公共の福祉のためにこれ以上の感染を防ぐやむを得ない措置として、罰則の存在を通じた人権制約というやむなき手段に至るところでありますが、であれば、その実効性をしっかりと図って、何としても感染拡大、これ止めなければいけないわけであります。
ちなみに、次の日の新聞も、読売新聞では、部会では、委員から罰則への賛成意見が多く出た一方で、罰則による強制は強い人権制約だ、罰則でどれほどの効果があるか分からないといった慎重論もあったと。
特措法第四十五条における施設利用等の制限要請等を行う政令については、消毒液の設置、人数制限等に、より人権制約の度合いの小さい措置が可能であることを明示し、集会の自由等の人権が過度に制約されることがないようにすること。その際、感染症の専門家及び現場の意見を十分踏まえることなどあります。
十三 特措法第四十五条における施設利用等の制限要請等を行う政令については、消毒液の設置、人数制限等のより人権制約の度合いの小さい措置が可能であることを明示し、集会の自由等の人権が過度に制約されることがないようにすること。その際、感染症の専門家及び現場の意見を十分踏まえること。
それはやはり、逮捕というのは身体を拘束するわけですね、行動の自由を奪うという、人権制約が非常に著しい措置であります。他方、まだ被疑者段階なんです。被疑者というのは、単なる取調べの客体ではなくて、防御の主体でもあるというのが刑訴法上の考え方であります。ですから、必要のない身体拘束はできるだけ認めるべきではない、これが貫かれているわけですね。
例えば、新しく、人権制約度の高いようなものをある県が始めたというようなケースですとか、あるいは、そういったことがなくても一定間隔で報告するですとか、この適時のイメージを教えてください。
それは、今まで総理なんかが、えいとやってきてしまったものを、法律に基づいてやはりやるべきですよね、人権制約が伴うわけですから。ということに立法事実があるというふうに私は理解するんですが、そういう理解でよろしいでしょうか。
特に、何で緊急事態宣言を発するんですかというところについては、ぜひ、これは国民に対する説明責任があると思うんですね、人権制約する面もあるわけですから。
しかし、自由主義に基づく日本国憲法の下では、他者加害を理由とする人権制約はやむを得ないものとして肯定すべきですが、自己加害を理由とする人権制約は原則として肯定すべきではないとされております。 成年である十八歳と十九歳の国民に対して、飲酒、喫煙に関してパターナリスティックな制約を行い自己決定権を奪うことについて、上川大臣はどのようにお考えでしょう。
○山口和之君 親告罪について、告訴前に捜査を行うことが当たり前になれば、告訴が得られないために公訴提起できないケースが多くなり、不要な捜査、不当な人権制約につながるおそれもあります。テロ等準備罪の運用の際には、著作権法が親告罪とされ、犯人の処罰を権利者の意思に委ねていることに十分留意する必要があると思われます。 次に、特許法等を対象犯罪としていることについて伺いたいと思います。
○山口和之君 日本においては特許権が無効となるケースが少なくなく、無効が確定するには時間が掛かるということが多く、捜査の開始時点が早ければ早いほど人権制約の程度が大きくなってしまうというふうにも考えます。特許法等違反の計画についてテロ等準備罪を適用する際には、無効となるおそれがないか慎重に吟味する必要があると思います。 次に、民事との関係について伺いたいと思います。
その上で、共謀罪がテロ対策にとって必要不可欠なのだという信念が本物であれば、捜査網拡大という人権制約があってもなお、それを上回る安全を提供できるのだという立法事実を、国民の前に言葉を尽くし示すべきです。
私も、この参加罪というあり方は国内法的にはやはりなじまないし、参加罪であれば恐らくそれだけ人権制約の度合いも強いのであろうという理解をしております。 その上で、合意罪を採用している二十一カ国中、条約のオプションとして認められている準備行為を要求し、なおかつ犯罪主体を組織的犯罪集団に限定している国は何カ国ぐらいあるのか、教えていただければと思います。
参考人、最後に、人権保障を狙っているんだけれども人権制約の面もあるんじゃないかということで、あるべき姿を検討していただきたいと結ばれましたけれども、最後に参考人の御所見を、あるべき姿についての御所見を伺いたいと思いますが。
思想、内心の自由、まずやはりこの人権制約があり得るということを今法務大臣はおっしゃったんですけれども、それでよろしいんですか。
人権制約の度合いができるだけ弱くて、そしてその対応の穴を埋めることができる、そういう法律を選択するのが法務大臣の責任でしょう。 だったら、どうして個別法で未遂を絞り込むという形をとらないのか。このことにはっきり何か理由があるなら、お答えください。
サリン等の対象となる範囲の部分を何とかしなきゃいけないとおっしゃるなら、そして、もしその立法事実をちゃんとこれ以降お示しになることができるなら、この二条を検討し直せば、私は、最も適切で、最も実効性があり、そして最も人権制約が少ない、そういう対応方法だと思います。
まず、自民党の草案が立憲主義違反であるということについては、先ほど奥野委員などもお話をいたしましたが、二十四条などを初めとして、いろいろなところで新しく人権制約に向けての条項が加えられているというところが立憲主義に反すると申し上げております。幾ら基本的人権の尊重をお題目で唱えても、結局、法律をもってしても侵してはならない人権が憲法でどう保障されているかということが問われています。